助成金は、雇用の維持・改善や人材育成に取り組む事業主を支援するための、国の大切な制度です。
当事務所では、労働関係法令を遵守し、適正な労務管理を行っている事業主様のご支援に力を入れております。具体的には、出勤簿・タイムカード等による客観的な勤怠管理、賃金台帳の適正な整備、就業規則の運用が行われていることを前提とさせていただきます。
一方で、実態と異なる書類の作成や、要件を満たさない申請など、不正受給につながるご依頼にはお応えできません。これは制度の趣旨に反するだけでなく、不正受給が発覚した場合、事業主様は返還金に加えて重いペナルティ(延滞金・追加徴収、事業主名の公表、一定期間の不支給など)を負うことになり、結果として事業主様ご自身を守ることにつながらないためです。
適正な労務管理は、助成金の受給だけでなく、労使トラブルの防止や採用力の向上にもつながります。当事務所は、目先の受給ではなく、貴社の健全な労務体制づくりを含めてご支援いたします。
こうした考えのもと、書類のご準備についても、実態に沿った適正な形で整えることを大切にしております。
書類のご準備とご依頼について
助成金の申請では、就業規則・雇用契約書・キャリアアップ計画書といった書類が、支給要件を満たす内容で整っていることが求められます。ここでいう「要件を満たす」とは、書類の見た目を取り繕うことではなく、貴社で実際に行われている労務の実態を、正しく書類に反映させることを意味します。
既存の規程・ご自身で作成された書類について
「就業規則はすでにある」「計画書は自分で作成できる」とおっしゃる事業主様は少なくありません。実態が伴っている場合でも、既存の規程やご自身で作成された書類が、助成金の支給要件(正社員への転換規程、有期雇用に関する定め、契約期間の定めなど)を満たす形になっておらず、そのままでは不支給となってしまうことがしばしばございます。
そのため、お客様ご自身で書類を作成される場合も、提出前に当事務所での確認をお願いしております。実態に沿って書類が適正に整っているかを事前に確認することで、不支給のリスクを抑え、安心して申請に進むことができます。
責任の範囲について
当事務所での確認を経ずにお客様ご自身で提出された書類、およびお客様ご自身で作成・提出された書類に起因する不支給・返還請求等について、当事務所は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
助成金は、支給決定までに数か月を要し、申請後に書類の不備が見つかっても修正が間に合わないことがほとんどです。だからこそ、事前の準備と確認を大切にしております。目先の受給のためだけでなく、貴社の労務の実態を正しく形にするお手伝いとして、書類のご準備の段階からお気軽にご相談ください。
規程整備が必要な場合について
就業規則等の規程整備が申請の要件として必要な場合は、別途費用を申し受けます(内容に応じてお見積り)。規程は助成金の支給要件を満たす形で整える必要があり、既存の規程や自作の規程では要件を満たさないことも多いため、当事務所での整備をおすすめしております。