業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、あわせて生産性向上のための設備投資などを行う中小企業を支援する助成金です。賃金の引き上げにかかる負担を、設備投資への助成という形で軽減できるのが特徴です。
「最低賃金の引き上げに対応したい」「業務効率化のために機器やシステムを導入したい」という企業にとって、賃上げと投資を同時に進められる制度です。
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こんな企業におすすめ
- 最低賃金の引き上げにあわせて、賃金体系を見直したい
- 生産性向上のための機械・設備・システムを導入したい
- 賃上げの原資を、業務効率化の投資でまかないたい
- パート・アルバイトが多く、時給の底上げを予定している
- 設備投資と賃上げをセットで、計画的に進めたい
助成金の概要
対象となる取り組み
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、あわせて生産性向上に資する設備投資(機械設備、POSシステム、専門家によるコンサルティングなど)を行う取り組みが対象です。
支給額の目安
引き上げる賃金の額と、引き上げる従業員の人数に応じて、設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。引き上げ額が大きいほど、助成上限額も高くなる仕組みです。
主な支給要件
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差が一定額以内であること、実際に賃金を引き上げること、対象となる設備投資を行うことなどが主な要件です。
金額・要件は年度や制度改正で変わるため、貴社が対象になるか・いくら受けられるかは無料診断で個別にご案内します。
申請の難しさ・つまずきポイント
業務改善助成金は、賃金引き上げと設備投資を「正しい順序と計画」で進める必要がある点が難しさです。
特に、交付申請(事前の計画申請)を行い、その承認を受けてから設備投資や賃上げを実施しなければならない、という順序が重要です。先に設備を購入してしまうと対象外になるケースがあります。また、どの設備投資が「生産性向上に資する」と認められるかの判断や、賃金引き上げ幅の設定にも注意が必要です。事前の計画づくりが成否を分けます。
当事務所に依頼するメリット
当事務所は、賃金制度と労務の実務を理解した社会保険労務士が、計画段階から一貫して対応します。
業務改善助成金は、賃金の引き上げが制度の中心にあるため、賃金体系の見直しと切り離せません。労務のプロが、賃上げの設計と設備投資の計画を整理し、正しい順序で申請まで導きます。「設備を先に買ってしまい対象外になった」といった失敗を防ぎ、賃上げを機に貴社の賃金制度そのものを整えるお手伝いができます。
料金
初回相談・助成金診断は無料です。料金は、スポットでのご依頼か、顧問契約者様かによって異なります。
スポットでのご依頼
| 着手金 | 30,000円 |
| 成功報酬 | 支給決定額の20% |
| 最低報酬額 | 100,000円 |
着手金は、成功報酬の一部に充当いたします(成功報酬額から着手金を差し引いた額を、受給決定後に申し受けます)。
顧問契約者様
| 着手金 | なし |
| 成功報酬 | 支給決定額の15% |
| 最低報酬額 | 90,000円 |
顧問契約者様は着手金がなく、スポットでのご依頼よりも低い成功報酬率・最低報酬額でご依頼いただけます。助成金の支給額が大きくなるほど、顧問契約者様のメリットも大きくなります。
- 成功報酬は、支給決定額の20%(顧問契約者様は15%)です。ただし、これが最低報酬額に満たない場合は、最低報酬額を申し受けます。
- 着手金30,000円は、お申し込み時に申し受けます。着手金は成功報酬の一部に充当し、受給決定後に残額を精算いたします。
- 万一、不支給となった場合は、着手金30,000円のみを申し受け、追加の成功報酬は発生しません。
- 申請要件として就業規則・各種規程の整備が必要な場合は、別途費用を申し受けます(内容に応じてお見積り)。
- お客様ご自身で作成・提出された書類に起因する不支給・返還請求等について、当事務所は責任を負いかねます。
- 書類のご準備・確認および責任の範囲については、当事務所の方針(適正な助成金申請について)をご確認ください。
- 対象人数、支給見込額、申請内容等により、上記と異なる料金となる場合があります。
- 上記は標準的な案件を想定した料金の目安です。正式な報酬額は、案件の内容を確認したうえで個別にお見積りいたします。
当事務所は消費税の免税事業者です。上記の表示料金が総額であり、別途消費税を申し受けることはありません。
申請の流れ
※助成金の申請にあたっては、出勤簿・タイムカード等による適正な勤怠管理が行われていることを前提とさせていただきます。
まずは、対象になるか無料診断から。
「自社が対象になるか知りたい」だけでも大丈夫です。業務改善助成金の活用可否を、無料でお調べします。しつこい営業は一切いたしません。下記フォームよりお気軽にご相談ください。