両立支援等助成金は、育児や介護と仕事の両立を支援する取り組みを行う企業を支援する助成金です。男性の育児休業取得を促進したり、育休を取得しやすい職場環境を整えたりする企業に対して助成が行われます。
「男性社員の育児休業取得を進めたい」「育休を取りやすい職場をつくり、人材の定着につなげたい」という企業にとって、両立支援の取り組みと助成を両立できる制度です。

こんな企業におすすめ
- 男性社員に育児休業を取得してもらいたい
- 育休を取りやすい職場環境を整え、定着率を高めたい
- 育児・介護と仕事を両立できる制度を社内に整備したい
- 従業員の産休・育休の取得予定がある
- 「くるみん」など、両立支援に積極的な企業として認知されたい
助成金の概要
主なコースと対象となる取り組み
両立支援等助成金には複数のコースがあります。代表的なものとして、男性従業員が育児休業を取得しやすい環境を整備し、実際に取得させた企業を支援する「出生時両立支援コース」、育休の円滑な取得・職場復帰を支援する「育児休業等支援コース」などがあります。
支給額の目安
コースや取り組み内容に応じて、1人あたり、または1事業主あたり数十万円規模の助成が受けられます。育休取得の実績や、環境整備の内容によって金額が変わります。
主な支給要件
育児・介護休業法に沿った規定の整備、対象となる休業の取得・復帰、一定期間の雇用継続などが主な要件です。
金額・要件は年度や制度改正で変わるため、貴社が対象になるか・いくら受けられるかは無料診断で個別にご案内します。
申請の難しさ・つまずきポイント
両立支援等助成金は、就業規則(育児・介護休業規程)の整備と、実際の運用実績の両方が求められる点が難しさです。
特に、育児・介護休業法の改正に対応した規程が整備されているか、休業の取得や職場復帰が要件どおりに行われているかが問われます。制度を整えたつもりでも、規程の記載が要件を満たしていなかったり、取得のプロセスが要件と食い違っていたりすると不支給になります。法改正が頻繁な分野のため、最新の要件に沿った対応が欠かせません。
当事務所に依頼するメリット
当事務所は、就業規則と労務の実務に精通した社会保険労務士が、規程整備から申請まで一貫して対応します。
両立支援等助成金は、育児・介護休業規程が土台となります。労務のプロが、頻繁に改正される育児・介護休業法に対応した規程を整備し、実際の休業取得・復帰の運用まで見据えて申請を支援します。「制度は作ったが要件を満たさず不支給」というリスクを抑え、両立支援を機に貴社の労務環境そのものを整えるお手伝いができます。
料金
初回相談・助成金診断は無料です。料金は、スポットでのご依頼か、顧問契約者様かによって異なります。
スポットでのご依頼
| 着手金 | 30,000円 |
| 成功報酬 | 支給決定額の20% |
| 最低報酬額 | 100,000円 |
着手金は、成功報酬の一部に充当いたします(成功報酬額から着手金を差し引いた額を、受給決定後に申し受けます)。
顧問契約者様
| 着手金 | なし |
| 成功報酬 | 支給決定額の15% |
| 最低報酬額 | 90,000円 |
顧問契約者様は着手金がなく、スポットでのご依頼よりも低い成功報酬率・最低報酬額でご依頼いただけます。助成金の支給額が大きくなるほど、顧問契約者様のメリットも大きくなります。
- 成功報酬は、支給決定額の20%(顧問契約者様は15%)です。ただし、これが最低報酬額に満たない場合は、最低報酬額を申し受けます。
- 着手金30,000円は、お申し込み時に申し受けます。着手金は成功報酬の一部に充当し、受給決定後に残額を精算いたします。
- 万一、不支給となった場合は、着手金30,000円のみを申し受け、追加の成功報酬は発生しません。
- 申請要件として就業規則・各種規程の整備が必要な場合は、別途費用を申し受けます(内容に応じてお見積り)。
- お客様ご自身で作成・提出された書類に起因する不支給・返還請求等について、当事務所は責任を負いかねます。
- 書類のご準備・確認および責任の範囲については、当事務所の方針(適正な助成金申請について)をご確認ください。
- 対象人数、支給見込額、申請内容等により、上記と異なる料金となる場合があります。
- 上記は標準的な案件を想定した料金の目安です。正式な報酬額は、案件の内容を確認したうえで個別にお見積りいたします。
当事務所は消費税の免税事業者です。上記の表示料金が総額であり、別途消費税を申し受けることはありません。
申請の流れ
貴社の状況をお聞きし、対象になるか診断します。
育児・介護休業規程を整備します。
制度に基づき休業取得・復帰を支援します。
当事務所が書類を作成し申請します。
審査を経て、貴社に助成金が支給されます。
※助成金の申請にあたっては、出勤簿・タイムカード等による適正な勤怠管理が行われていることを前提とさせていただきます。
まずは、対象になるか無料診断から。
「自社が対象になるか知りたい」だけでも大丈夫です。両立支援等助成金の活用可否を、無料でお調べします。しつこい営業は一切いたしません。下記フォームよりお気軽にご相談ください。